会則
“ BYLAWS “
三田法曹会会則
H10.7.11 制定
H17.6.11 改正
第1条(名称)
本会は三田法曹会と称する。
第2条(事務所)
本会は事務所を会長または幹事長の法律事務所または住所に置く。
第3条(目的)
本会は会員相互の親睦、研鑽、交流を図り、併せて慶應義塾の法学教育の発展に寄与することを目的とする。
第4条(活動)
本会は前条の目的を達成するため以下の事業を行う。
- 1.親睦会、祝賀会の開催
- 2.研究会その他研究活動の実施
- 3.慶應義塾の法学教育への協力
- 4.慶應義塾、他三田会との交流
- 5.機関紙、名簿の発行
- 6.その他幹事会が適当と認めた事業
第5条(会員)
本会は前条の目的を達成するため以下の事業を行う。
- 1.本会は、慶應義塾塾員の法曹及び司法修習生をもって組織する。
- 2.前項の他本会に入会を希望する者のうち幹事会で承認された者も会員となる。
- 3.法曹資格を失った会員は、幹事会が会員資格の継続を認めた場合を除き、退会となる。
- 4.会員を除名するには、幹事会において三分の二以上の多数をもって決議することを要する。
第6条(会費)
本会は前条の目的を達成するため以下の事業を行う。
- 1.会員は幹事会で決定した年会費を支払う。
- 2.幹事会は病気その他の理由による年会費の減額、免除を別に定めることができる。
第7条(役員)
本会は前条の目的を達成するため以下の事業を行う。
- 1.会員は幹事会で決定した年会費を支払う。
- 2.幹事会は病気その他の理由による年会費の減額、免除を別に定めることができる。
第8条(総会)
本会は以下の役員を置く。
- 1.本会は毎年一回総会を開く、但し必要な場合は臨時総会を開く。
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2.総会では以下の事項を決議する。
- (1)本会則の制定、改正
- (2)前条の役員の選任等
- (3)決算の承認
- (4)その他幹事会が総会に付議すべきとした事項
第9条(会長、副会長)
本会は以下の役員を置く。
- 1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長の1名がその職務を代行する。
第10条(幹事会、幹事長等)
本会は以下の役員を置く。
- 1.役員は幹事会を組織し、本会則にて定める事項及び会務の執行につき審議する。
- 2.会長は副会長の同意を得て、幹事の中から幹事長1名を任命する。
- 3.幹事長は幹事会を主催し、会務を執行する。但し、重要事項の執行は、幹事会の審議を経てこれを行う。
- 4.幹事長は会長及び副会長の同意を得て、幹事の中から若干名の副幹事長ないし常任理事を任命して執行部を組織することができ、幹事長はこれに常務の一部、担当事務の執行を委任できる。
第11条(監事)
監事は会計を監査する。
付則 本会則は総会で承認されたとき、直ちに効力を生じる。本会則制定当時に就任している会長等第7条、第10条の役員については本会則制定当時にそれぞれ選任されたものと見做す。旧第5条第1項の規定により、本改正前に本会会員であった者は、本改正後もその地位を有する。